2012.02.18更新
近年、インターネットの急速な普及や端末の小型化、モバイル化を背景に、デジタル化された情報がインターネットを介して流通する時代となっています。これに伴い従来の著作権法が想定していなかった著作物の創造、流通、利用、管理形態が広がっています。
文化庁では、法制度の整備、円滑な流通の促進、著作権教育の充実、国際的課題への対応の4つの施策を中心に、新しい時代に対応した著作権施策を総合的に展開しています。
著作権法については、これまでも権利の保護と公正な利用の調和を図りつつ、順次制度改正を行ってきました。最近の改正動向としては平成21年度成立、22年度施行の法改正と、国立国会図書館法一部改正の伴う改正のものがあります。
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