2012.02.18更新
昨年6月にスポーツ基本法を成立させることができ、国のスポーツ政策の根幹となる法律が、昭和36年制定のスポーツ振興法以来、50年ぶりに全面改正されました。
スポーツ基本法は、スポーツにおける基本理念を定め、スポーツ権の確立とともに、国及び地方公共団体の責務や、スポーツ団体の努力等を明らかにしています。今後この法律に基づき、新たな「スポーツ基本計画」を策定することとしています。
スポーツは新しい公共を担う上で、多様な他者と協働できる人材の輩出という面からも、今後ますます重要になってきます。このような新たな時代の要請に対応したスポーツ立国実現のため、これからも努力して参ります。
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