2003年07月17日
○委員長(魚住裕一郎君)
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員塩崎恭久君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員塩崎恭久君。
○衆議院議員(塩崎恭久君)
ただいま議題となりました商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、定款の授権に基づく取締役会の決議による自己株式の取得を認めるとともに、中間配当限度額の計算方法を合理化するため、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正しようとするものであり、その内容は以下のとおりでございます。
第一に、自己株式の取得の方法について、現行法では、定時株主総会の決議をもって取得する自己株式の総数等を定めなければならないこととされていますが、定時株主総会後に生じた株価の急変や、急を要する合併等に的確に対応するための機動的な自己株式の取得が行えるよう、定時株主総会の決議がない場合であっても、定款の授権に基づき取締役会の決議をもって自己株式の取得をすることができる制度を創設することとしております。
第二に、最終の決算期後、資本又は法定準備金の減少を行うとともに、減少した資本等の額をもって自己株式の取得枠を設定した場合における中間配当限度額の計算方法について、現行法では、中間配当限度額の計算に当たり、減少前の資本等の金額と自己株式の取得額とを純資産額から控除することとされているため、中間配当ができなくなる事態が生じております。そこで、このような事態の発生を防止するため、中間配当限度額の計算に当たって、減少した資本等の額を加算することとする措置を講じております。
以上が本法律案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。 ○委員長(魚住裕一郎君)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
|