「国際人権規約」というものをご存じですか? その13条では学習権がいかに大事かが書かれ、その中に、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、 すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」という項目があります。さて、締約国151カ国(05年1月25日現在)のうち、この項目を批准していない国が3カ国だけあります。マダカスカル、ルワンダと、そして日本の3カ国……。
どうしてこのようなことが起こっているのでしょう?
日本は私学に配慮したということですが、おかしな話です。1979年以来の日本政府が、高等教育の無償化による国民の学習権の確保よりも、私学の利益を優先してきたということの表れです。世界に恥をさらす大問題でもありますが、これは日本政府がこれまで国民の学習権をどれだけ軽んじてきたかというほんの一例にすぎません。
僕はネクスト文部科学大臣として、「2006年モンダイ」が象徴する日本政府の27年に及ぶ怠慢を問いただし、「人づくり」こそが日本の依って立つ最重要課題として真剣に取り組むよう、大きな方向転換を提案します。初等教育はもちろん高等教育、そして生涯にわたる学習権を確かなものとして、誰でも何歳になっても学び、身につけ、仕事や暮らしに活かしていける世の中をめざして、一歩ずつ進めていきましょう。
その第一歩として日本政府に「高等教育無償化条項」批准を求める署名をご提案します。それにしても、国民全体の幸福より利権を優先させるなんて恥ずかしい話ですよね。
(参考)もっと詳しく知りたい人のために
正式名称:国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約。A規約とも)
- 国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第13条
- 1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
- 2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。 v(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。 - 3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
- 4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

