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第二弾 選挙運動


皆さんこんにちは! すずかんの政策担当秘書、石井登志郎です。第一弾は中身のないごあいさつだけでしたので、中身のない奴と思われるのも芳しくない、ということで今日は「選挙運動」ついて一言。

選挙は、民主主義国家の基本です。公平かつ公正なルールがあればこそ、選挙が正しく機能します。ところが、わが国でそのルールとなる公職選挙法には、決定的な要素が欠落しています。それは、企業では当然の顧客志向の視点、つまり有権者の立場からの制度設定がなされていない、ということです。

顧客志向の視点を失った企業が生き残れないのと同様に、有権者志向の欠如した選挙制度によって、本来の民主主義が達成されるはずはありません。事実、各種選挙において投票率は年を追う毎に低下し、有権者の政治離れは進む一方です。先月、東京都葛飾区において行われた区議会選挙では、四十六議席を六十人の候補が争いましたが、白熱した候補者サイドとは裏腹に、一般有権者の盛り上がりは欠けていました(まぁ、すずかんと私の弟分である鈴木烈くんがトップ当選を果たしたことはおめでたいことですが・・・)。私達は、この問題の本質が、現制度そのものにあることを深く認識すべきなのです。

思い起こしてみれば簡単です。政策を訴えようにも、区市議選挙では(選挙期間中に)一切ビラの類を頒布することは禁止され、インターネットも文書にあたるとのことで禁止されています。必然的に活動は制限され、人口三十万強の街に街宣車が連日六十台走り回り、投票依頼の電話が幾度とかけられ、政策よりも義理、人情や人間関係に頼る運動が展開されます。朝早くに出勤し、夜遅く帰宅する勤労者は、駅頭やポスターで見かける印象で投票を決める以外にやりようがありません。

そもそも選挙運動を規定する公職選挙法は、昭和二十五年にそれまで分立していた衆議院選挙法や区町村会法等が整理統合され制定されました。今日まで、十数回もの改正が行われたが、そのほとんどが規制強化につながっています。諸外国の選挙運動規制と比較をすれば、わが国の規制が相当厳しいものであることがわかります。文書頒布を例に取れば、アメリカ、イギリス、ドイツ各国にはほとんど規制はなく、アメリカでは郵便受けにビラ等の投入が禁止されている程度です。比較的厳しいと言われるフランスでも、枚数や頒布期間の規制はあるものの、文書の頒布自体を禁止しているわけではありません。まして、インターネットでの選挙を実質上規制している国などは見当たらないのです。

それでは、顧客志向の選挙運動を実現するために、何をすべきか。ここでは、大きく三つの点について提示させていただきます。第一に、インターネット選挙の解禁です。廉価かつ容易に多数の有権者とコミュニケートできるITの特性は、選挙運動にこそ活用されるべきです。第二に、文書図面規定の大幅緩和を行うことです。紙媒体の力は依然として大きく、政策や実績を訴えるためには重要なツールです。第三に、一部の活動規定の設定を各地方に委ねることです。街宣車を例に取れば、広大な農村では一定の効果を期待できても、狭い都会に数十台も走り回るのは迷惑なだけです。企業が地域ごとにマーケット戦略を組み立てるのと同様、選挙運動もその地域の特性に沿ったものにすべきでです。

無論、国会も全く無策だと言うつもりはありません。今国会では「地方公共団体の議会の議員及び超の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律案」(長すぎる・・・)が通過し、いわゆる電子投票が現実のものとなる日がぐっと近づきました。その他、私が言及した問題に関しても、多かれ少なかれ、議論がされていることも事実です。ただ、現実に追いついていないことだけは、明白です。

再来年の四月には、統一地方選挙が予定されています。今すぐに審議を開始すれば、次の統一選にはまだ間に合います。参議院の比例代表選挙を非拘束式名簿に変えてみたり、中選挙区制度の復活を試みたりと、有権者の政治離れを加速させるようなことばかりせずに、国権の最高機関である国会は、もっとまじめに顧客=有権者志向の公職選挙法改正に着手するべきです。

というわけで、皆さんはどう思われますか?


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